要介護認定の申請からサービスご利用までの流れ
介護サービスを利用するには、要介護認定およびケアプランが必要です。下記の流れを参考にお手続きをしてくだささい。
各市区町村の介護保険申請窓口に「要介護認定」の申請をします。
介護サービスの利用を希望する人は各市区町村の介護保険申請窓口に「要介護認定」の申請をします。 申請は、ご本人、ご家族の他、「笑楽」にご依頼いただけましたら、あなたの代わりにお手続きをさせていただきます。

「認定調査」が行われます。
市区町村職員や市区町村から委託を受けた介護支援専門員が訪問し、心身の状態などをお尋ねします。また、主治医に対して、 「主治医意見書」の作成依頼が行われます。

「介護認定審査会」により審査が行われます。
コンピュータによる「1次判定」を行い、審査会資料作成し、「介護認定審査会」へ。介護認定審査会では、保健・医療・福祉に関する専門家が、認定調査の結果と医師の意見書をもとに審査します。

「審査判定」結果の通知と新しい被保険者証が送付されます。
市区町村より、要介護(要支援)認定結果の通知と結果に基づいた新しい被保険者証が申請者に送付されます。この間、原則、30日程度とされていますが、状況により審査に時間のかかる場合もあります。介護認定の判定結果の種類には、「要介護」「要支援」「非該当(自立)」があります。非該当の場合には、介護サービスを 受けることができません。

| 要介護・要支援認定の種類 |
| 要支援 1 |
生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
| 要支援 2 |
生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
| 要介護 1 |
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 |
| 要介護 2 |
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排せつや食事で見守りや手助けが必要。 |
| 要介護 3 |
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排せつ等で全般的な介助が必要。 |
| 要介護 4 |
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下もあり立ち上がりや歩行などがほとんどできない。 |
| 要介護 5 |
日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下もあり意思の疎通が困難。 |